1.目 的
学校法人長崎総合科学大学(以下「法人」という。)は、「建学の精神並びに大学の理念にもとづいて、広く教養的知識を授けるとともに深く各専門分野の学術技芸を教授研究し、人間性豊かで創造性に富んだ人材を養成することによって、人間社会及び科学技術の進展に寄与すること」を目的に、「教育」と「研究」の基本的使命を遂行している。また、法人の教育研究活動を通じて得られた知的財産及び知的財産権が、社会地域の文化や経済の発展に寄与し、新たな雇用を創造することを認識し、産学官連携に基づく「社会への貢献」を第三の使命として推進している。
法人における知的財産の創出、保護、管理および活用に関する基本的な方針を明らかにするため、ここに「長崎総合科学大学知的財産ポリシー」(以下「本ポリシー」という。)を制定し、これを学内外に公開する。
本ポリシーは、法人で生み出される知的財産、すなわち、職員等が行った職務に係る発明等の取扱について、発明者等の権利を保障し、知的財産の効率的活用によって法人の産学官連携および社会貢献を促進することを目的とするものである。これによって、法人の職員等の発明意欲が高揚し、教育・研究の更なる質的向上が図られることが期待される。同時に、かかる産学官連携活動によって創出された「発明等の知的財産」は、学術研究論文と同じ位置付けで扱う評価基準を確立する。
2.定 義
(1)本ポリシーの適用対象となる「教職員等」とは、法人の役員、及び教職員(教育職員及び一般職員並びに教育や研究等に携わる非常勤講師をいう。)並びに研究等を行うために所定の手続きを経て受入れを許可された者(外部機関に所属する共同研究員は除く。)をいう。
(2)「知的財産」とは、教育・研究等の活動を通じて生み出された知的財産創造物のうち、財産としての価値を持つものをいう。
(3)「知的財産権」とは、「知的財産」の中で関係省庁が指定した機関へ出願又は申請した後、審査を経て、登録後発生する権利(産業財産権;特許、実用新案、意匠、商標(標章)、プログラム等の著作権、種苗の育成者権、半導体集積回路の回路配置利用権)、著作物(論文、著書、小説、俳句・短歌、作曲、絵画、写真、映画又は芸術的な建築建物等)が創られた時点で権利の発生する著作権又は不正競争防止法等で保護される利益にかかわる権利をいう。
3.基本的な考え方
(1)法人は、産学官連携によって社会および地域に貢献するという大学の第三の使命を達成するため、優れた教育・研究活動の成果が知的財として創出され、それが有効に活用されることが重要であることを認識する。そのことを実現すめために、知的財産を知的財産権として権利化し、適切に保護・管理および活用するための部署「産学官連携・知的財産委員会を定期開催する。
(2)法人は、知的財産の創出、保護・管理および活用について組織的に取り組み、実質的な社会貢献を果たすために、「本ポリシーの適用対象者が、法人が支給または管理する資金を用いて行った研究、または法人の施設または設備などの資源を利用して行った研究の結果生じた発明等」については、原則として職務発明として取扱い、その職務発明は法人がその権利を承継する。ただし、法令、法人の諸規則、権利取得可能性あるいは市場性などの観点から法人が継承しないと決定した発明等については、当該発明の創作者に帰属するものとする。
(3)法人は、発明の創作者の名誉と権利を保護し、知的財産の社会における活用を促進し、結果として適切な技術移転収入を獲得し、知的財産創作者に適切なインセンティブを与える。その結果として、新たな教育・研究活動が可能となり、更なる社会貢献の源泉が促進されるよう、積極的に取り組む。(「知的創造サイクル」の形成)
4.研究成果物等知的創造物の取扱い
(1)本ポリシーの適用対象者が知的財産と認められる発明等の知的創造を行ったと認められるときには、学内外で発表する日より少なくとも1ヶ月前に、理事長に届け出なければならない。
(2)理事長は産学官連携・知的財産統括室を通じて、知的財産委員会に対し、当該知的創造物を職務発明と認定し、法人がこれを承継すべきかどうかの諮問を行う。
(3)知的財産委員会において、届け出された知的創造物が法人の職務を通じて生み出され、権利取得可能性のあるものであり、かつ外部機関において将来活用が見込まれるものであると判断された場合、理事長はそれにかかわる権利を法人が承継することを決定するものとする。この場合、出願・申請等に必要な費用は法人が負担する。
(4)法人が承継した知的財産及び知的財産権は、産官学連携・知的財産統括室において管理され、その活用を外部TLOあるいは地方自治体等と連携して積極的に推進する。
5.届出が必要な知的創造物
法人は、本ポリシーの適用対象者に対し。次に掲げる知的創造物を理事長へ届け出ることを要請する。
特許、実用新案、意匠、商標(標章)権にかかわる知的創造物
種苗の育成者権にかかわる知的創造物
半導体集積回路の回路配置利用権にかかわる知的創造物
プログラム等の著作権にかかわる知的創造物
有体成果物(菌、試薬、装置、模型等)にかかわる知的創造物
秘匿にすることが可能な技術情報にかかわる知的創造物
6.知的財産活動の活性化
(1)法人は、知的財産に関するさまざまな啓発活動を展開し、法人における知的財産に関する意識を高揚し、知的財産創造物能力の向上を図る。
(2)大学から産業界への技術移転を円滑に効率的に推進するため、産業界が大学の自主性を尊重すると共にその知的財産活動を正しく理解し、その知的財産を積極的に活用するために、大学に対して積極的に研究投資を行うよう働きかける。
(3)法人は、技術と法律・経営を戦略的に習得する文理融合型の人材や、知的財産を総合的に理解する人材の充実を図るため、知的財産にかかわる教育を重視し、それを実行する。
(4)法人の保有する知的財産権の地域社会への波及および知的財産を理解した人材の育成に当たっては、知的財産分野に精通し、研究開発、経営、起業等に豊富な知識・経験を有する外部人材を学部、学科の教員または講師として積極的に活用する。
7.本ポリシーの改訂
本ポリシーは、日本国法令の改正、法人の目的・目標の変更及び法人諸規則の改正等に対応して、適宜改定する。知的財産委員会で素案を作成し、常務理事会の議を経て理事長が決定する。産学官連携・知的財産統括室は、改定の理由と改定日が記された知的財産ポリシーの履歴を保管する。
本ポリシーは平成20年4月1日から適用する。
学校法人長崎総合科学大学 理事長