委託(共同)研究の申込みについてのご案内


1) 申込者は、契約書締結ができる職名の方ならどなたでも結構です。 なお、本学の契約者は原則として理事長または学長となっています。
2) 担当研究者が研究所員の場合は、 その所属はも研究所名も記入してください。
(また、研究者が複数ある場合は、全て記載してください。)
3) 共同研究の場合は、「共同研究申込書」の表記に変更してください。 また、自社の共同研究者の所属・職名・氏名を本学研究者の後に続けて記載してください。
4) 本学の会計期間は4月〜翌年3月となっていますが、会計期間は2か年に亘ることも可能です。 なお、研究期間が3か月未満の場合、大学であっても法人税のための申告が義務となりますので、 可能であれば3か月以上の研究期間で契約をお願いします。
法人税の課税対象とならない措置として、本学が契約書を締結する場合には、 知的財産権が生じた場合の権利等研究成果の帰属に関する事項や 研究成果の公表に関する事項の取扱いを記載するようにしています。 さらに研究が進み、知的財産権の発生が見込まれるようになった場合は、 別途協議の上、更に詳細な契約書を締結することになります。
5) 貴社からの研究資材器具などの提供がない場合は、「なし」と記載してください。     なお、本学が研究を受け入れる際に、本学の施設・設備に改造などを施したり、 貴社の共同研究者が本学帰属の研究設備を利用する場合は、 申込書に具体的に付記してください。

   申込様式

奨学寄附金の申込みについてのご案内


1) 寄附の目的は、特定の研究課題を記載してください。 できない場合は、「研究助成金」と簡単に記載しても構いません。
2) 本学が寄附を受入れる場合、お礼状を郵送します。 この書類には、銀行振込先が記載してあります。本学経理課が入金を確認しだい、 領収書と法人税上の損金算入処理に必要な「特定公益増進法人」書類のコピーを 経理課から郵送いたしますので、大切に管理願います。
減免税措置(学校法人に寄附等をした場合の特例)
本学は、文部科学省から「特定公益増進法人」に認定されていますので、 法人が寄附を行う場合は、法人が一般に有している寄附金を損金に算入しうる枠(以下参照) と同額の損金算入額限度枠が別に認められています。 (法人税法第37条第3項第3号、同法施行例第77条第1項第4号)
[(資本金 × 0.375% + 所得 × 6.25% )× 1/2 ]

   申込様式

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